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費用・報酬

弁護士報酬等基準額

当事務所の弁護士報酬等基準額は次のとおりとなっています。
(平成16年4月より、日本弁護士連合会や各弁護士会が定めていた一律の報酬会規が撤廃され、各弁護士事務所が報酬基準を定めることになりました)
当事務所では、報酬額等について、この表を元に算出しますが、個々の案件において柔軟に対応させていただきます。来所時にご相談ください。
当事務所では、費用について分かりやすくご説明させていただきます。 弁護士費用の種類一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「実費」「日当」「手数料」「法律相談料」「顧問料」などがあります。事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。弁護士に依頼するときには、総額でどの程度の費用が必要になるのか、よく確認するようにして下さい。

「着手金」とは?
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので注意してください。

「報酬金」とは?
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。

「実費、日当」とは?
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。

「手数料」とは?
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。

「法律相談料」とは?
依頼者に対して行う法律相談の費用です。

「顧問料」とは?
企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。

Ⅰ 法律相談
  一般者:30分 5,400円
  顧問先:無料

Ⅱ 顧問(顧問先は弁護士費用80%)
  個人:月額 5,000円
  法人:月額 54,000円

Ⅲ 民事事件
  1 訴訟事件
    (手形・小切手訴訟事件を除く)非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件 経済的利益300万円以下
     着手金:8%
     報酬金:16%(最低額は10万円)
     経済的利益300万円を超え3,000万円以下の場合
     着手金:5%(+9万円)
     報酬金:10%(+18万円)
     経済的利益3,000万円を超え3億円以下の場合
     着手金:3%(+69万円)
     報酬金:6%(+138万円)
     経済的利益3億円を超える場合
     着手金:2%(+369万円)
     報酬金:4%(+738万円)
     ※小額訴訟の場合、上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さおよび事件処理の
      煩雑さ等を考慮して増減します。

  2 調停事件示談交渉事件
     1(訴訟事件)に準じます。但し、それぞれの額を3分の2に減額することができます。
      ※示談交渉から引き続き調停事件へ移行する場合、示談交渉または調停から引き続き
       訴訟その他の事件を受任する場合の着手金は原則として1または5の額の2分の1とします。
      ※着手金の最低額は10万8千円です。
  3 契約締結交渉
     経済的利益300万円以下
     着手金:2%(最低額は10万円)
     報酬金:4%
     経済的利益300万円を超え3,000万円以下の場合
     着手金:1%(+3万円)
     報酬金:2%(+6万円)
     経済的利益3,000万円を超え3億円以下の場合
     着手金:0.5%(+18万円)
     報酬金:1%(+36万円)
     経済的利益3億円を超える場合
     着手金:0.3%(+78万円)
     報酬金:0.6%(+156万円)
  4 支払督促手続事件
     経済的利益300万円以下
     着手金:2%(最低額は5万円)
     報酬金:1または5の額の2分の1
     経済的利益300万円を超え3,000万円以下の場合
     着手金:1%(+3万円)
     報酬金:1または5の額の2分の1
     経済的利益3,000万円を超え3億円以下の場合
     着手金:0.5%(+18万円)
     報酬金:1または5の額の2分の1
     経済的利益3億円を超える場合
     着手金:0.3%(+78万円)
     報酬金:1または5の額の2分の1
     ※訴訟に移行した場合の着手金は、1または5の額と上記の額の差額とします。
     ※報酬金は、金銭等の具体的な回収をした場合にのみ請求します。
  5 手形・小切手訴訟事件
     経済的利益300万円以下
     着手金:4%(最低額は5万円)
     報酬金:8%
     経済的利益300万円を超え3,000万円以下の場合
     着手金:2.5%(+45,000円)
     報酬金:5%(+9万円)
     3,000万円を超え3億円以下の場合
     着手金:1.5%(+345,000円)
     報酬金:3%(+69万円)
     3億円を超える場合
     着手金:1%(+1,845,000円)
     報酬金:2%(+369万円)
  6 離婚事件
     離婚調停・離婚交渉事件
     着手金および報酬金:20万円から50万円の範囲内の額
     離婚訴訟事件
     着手金および報酬金:30万円から60万円の範囲内の額
     ※離婚交渉から引続き離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1とします。
     ※離婚調停から引続き離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1とします。
     ※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に1または2に準じます。
     ※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さや事件処理に要する手数の繁簡
      を考慮して増減することができます。
  7 境界に関する事件
     着手金および報酬金:30万円から60万円の範囲内の額
     ※1の額が上記の額を上回る場合は、1による。
     ※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さや事件処理に要する手数の繁簡等
      を考慮して増減することができる。
  8 借地非訟事件
     借地権の額5,000万円以下の場合
     着手金:20万円から50万円の範囲内の額
     報酬金:申立人が認められた場合は、借地権の額の2分の1を経済的利益の額とし、
         1に準じて算出する。相手方の介入権が認められた場合は、財産上の給付額の          2分の1を経済的利益の額とし、1に準じて算出する。
     借地権の額5,000万円を超える場合
     着手金:上記金額に5,000万円を超える部分の0.5%を加算した額
     報酬金:申立人が認められた場合は、借地権の額の2分の1を経済的利益の額とし、
     1に準じて算出する。相手方の介入権が認められた場合は、財産上の給付額の2分の1を
経済的利益の額とし、1に準じて算出する。
  9 保全命令申立事件等
     着手金:1で算定された2分の1です。
     報酬金:1で算定された4分の1です。ただし審尋または口頭弁論を経たときは1で
     算定された3分の1です。
     ※着手金の最低額は10万8千円です。
 10 民事執行事件等
     着手金:1で算定された2分の1です。
     報酬金:1で算定された4分の1です。ただし審尋または口頭弁論を経たときは1で算定
     された3分の1です。
     ※着手金の最低額は5万4000円です。

Ⅳ 債務整理事件(※弁護士費用は最大12回までの分割払いが可能)
  1 任意整理
   《パターン1》
     着手金:1社あたり21,000円(1社から2社までの場合、最低5万円)
     報酬金:1社あたり21,000円(1社から2社までの場合、最低5万円)
     減額に成功した額の10.5%
     過払い金額の20.5%(訴訟起訴後の返還:返還金額の24.5%)
  2 破産
     着手金:債権者数に応じて次の金額とする。
     10社以下:31万5千円~42万円以内
     11社から15社まで:42万円~52万5千円以内
     16社以上:52万5千円~63万円以内
     ※債務金額が1000万円を超える場合(法人)、債権者数にかかわらず84万円
     ※申立費用等が別途必要となります。また管財事件になった場合は管財費用が別途必要です。
   報酬金:過払金の返還を受けたときは過払金報酬金を請求できる。
  3 民事再生
     着手金
     住宅資金特別条項を提出しない場合    30万円以内
     住宅資金特別条項を提出する場合     40万円以内
     報酬金
     債権者が15社までの事案簡明な場合   20万円以内
     債権者が15社までの場合        30万円以内
     債権者が16社から30社の場合     40万円以内
     債権者が31社以上の場合        50万円以内
     ※但し、月額報酬を受領した場合は、上記の報酬金額から月額報酬を控除した
      残額のみを報酬金とする。過払金を回収したときは、過払金報酬を請求できる。
     ※申立費用等が別途必要となります。再生委員が選任される場合には費用       約15万円が別途かかります。

Ⅴ 刑事事件
     着手金
     起訴前及び起訴後の事案簡明な事件:324,000円~540,000円
     起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件:540,000円以上
     再審請求事件:540,000円以上
     報酬金
     事案簡明な事件(起訴前・不起訴):324,000円~540,000円
     事案簡明な事件(起訴前・求略式命令):324,000円~540,000円
     事案簡明な事件(起訴後・刑の執行猶予):324,000円~540,000円
     事案簡明な事件(起訴後・求刑された刑が軽減された場合):324,000~540,000円
     前段以外の刑事事件(起訴前・不起訴):540,000円以上
     前段以外の刑事事件(起訴前・求略式命令):540,000円以上
     前段以外の刑事事件(起訴後・無罪):648,000円以上
     前段以外の刑事事件(起訴後・刑の執行猶予):540,000円以上
     前段以外の刑事事件(起訴後・求刑された刑が軽減された場合):軽減の程度による相当な額
     前段以外の刑事事件(起訴後・検察官上訴が棄却された場合):540,000円以上
     再審請求:540,000円以上

Ⅵ 裁判外の手数料
     内容証明郵便作成:32,400円から54,000円
     ※顧問先は上記金額の70%
     ※特に複雑な事情がある場合は、弁護士と依頼者との協議により定める額とします。